疑惑① 家賃疑惑

・家賃問題
塩村文夏議員の選挙事務所費トラブル

塩村氏は2013年3月24日より、横溝眞由美氏の所有する「東京都世田谷区駒沢2-6-1-2F」の事務所を
選挙事務所として借り受け、8月2日(参院選を挟み荷物撤去は8月上旬)まで事務所して使用しています。

(左写真・選挙事務所外観)


【フライデー記事の要点】
①塩村氏は、その前に事務所を貸していたみんなの党・三谷英弘代議士の紹介。
13年3月24日に初めて塩村と横溝氏は会った。
②まだ借していない、事務所の住所を名刺に勝手に印刷。初対面で横溝氏にその名刺を差し出す。
→塩村氏曰く「手違いで・・・」
③家賃は「選挙が終わるまで総額200万円、支払は選挙の後で」と約束。
④選挙が終わっても事務所に居座って(註:都議選の投票日は13年6月23日)いるので
7月下旬に家賃の請求書を、横溝氏が塩村氏に見せる。
→塩村「三谷さんに相談します・・・」
⑤退去の際、部屋を原状復帰せず(ポスターをはがしたものの、テープはそのまま等の状態)で退去。
→塩村「大家さんと一緒に剥がしたのに、なぜそうなるのか(註:汚部屋のまま)分からない」

http://hosyusokuhou.jp/archives/38801111.html


【塩村議員のホームページでの弁明】

【貸借関係について】
>私は2013年3月下旬~6月下旬(参院選を挟み荷物撤去は8月上旬)まで、
>横溝氏が有する事務所にて政治活動および選挙活動を行いました。
>しかしながら、私と横溝氏の間に賃貸借契約を締結した事実はありません。
>そもそも横溝眞由美氏から当該事務所を借りうけていたのは三谷英弘・衆議院議員ですが、
>三谷氏も私と同様、横溝氏と賃貸借契約を締結した事実はなく、
>総選挙時を含めて賃料を払った事実は過去にないと聞いています。


※公選法では、選挙事務所を無償で借りてしまうと寄付を受けたことになります。


>その後、三谷氏が横溝氏側とやり取りした結果、8月12日、以前から当該事務所を用いてきた
>三谷氏が従前の使用料、原状回復及び光熱費の総額として50万円を支払うことで
>横溝氏と合意に至ったと報告を受けました。

※塩村氏サイドは、家賃200万-50万=150万円を寄付扱いとして処理する想定と思われます。
150万円ならば公選法での「寄付」の上限なのでギリギリセーフです。
なので、弁護士でもある三谷代議士が50万円を支出して体裁を整えた、と推測されます。


参考 東京都選挙管理委員会「選挙Q&A(寄附)」
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa04.html

>政治家に寄附をしたいけど?
> 個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されていますので、
>年間150万円以内の物品等に限られています。
>ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、
年間1団体につき150万円までできます
> また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、
>年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。


2014年6月26日には塩村氏は自身のツイッターで
「週刊誌に掲載された記事につきまして、重要な部分のみ説明をさせて頂きます」として再度説明をしています。

>「事務所家賃未払の事実は全くありません。先立って私の方から
>都議選出馬時の事務所のオーナーに対して、債務不存在確認、面会強要等の差し止めを求めて提訴しています」
>「なお、私は同氏から、昨年来、非公開の自宅や、都庁、街頭演説会場など、
>再三にわたり、面会強要、嫌がらせ、業務妨害等を受けており、
>平成26年2月、東京地裁は、同氏に対して、面会強要禁止等の仮処分決定を下しています」

以上がその内容となります。しかし週刊文春の記事によると、以下の通りの証言が掲載されています。

「現在、塩村さんが選挙事務所にしていたビルのオーナー・Bさんとの間で未払いの家賃を巡って
訴訟合戦になっているんです。元々この物件は、三谷さんが借りていたのですが、
それを塩村さんに転貸する形で塩村さんの選挙事務所にしていた。
『塩村さんは無償で借りていた』と主張していますが、Bさんは『賃貸借契約だった』と反論しています。
家賃を支払わない塩村さんに業を煮やしたBさんは、塩村さんの自宅や都議会を訪れ、
家賃を支払うように要求したのですが、塩村さんは相手にしませんでした」(別の党関係者)

このトラブルを最初に法廷に持ち込んだのは、塩村氏の方だった。
今年3月に訴えを起こし、〈賃料支払債務は存在しないこと〉に加え、Bさんの〈面会を強要したり、
(略)業務を妨害したり、債務の取立てをしたりする行為〉を止めさせる判決を求めたのである。

Bさんはこれを受け、5月に〈未払賃料請求事件〉として、三谷氏と塩村氏の2人を相手取って提訴。
三谷氏には160万円、塩村氏には85万円の未払い賃料を支払うよう求めたのである。

「Bさんは熱心に塩村さんの選挙戦を手伝っていて、実質的な後援会長と言ってもいいほどの存在でした。
しかし、選挙か終わってから塩村さんは一度も挨拶に行かなかった。それがそもそものトラブルの原因なのです」(同前)
(週刊文春2014年7月3日号)


整理すると、大家さん(横溝氏)の家賃請求に対して
塩村氏は「無償の約束だった」と主張して支払をしませんでした。
しかし、精力的に選挙活動を手伝った挙句の、
塩村氏の恩知らずの仕打ちに横溝氏は、
自宅や都議会を訪れて塩村氏に家賃の支払いを求める事となったのです。

これに対して塩村氏は14年3月に、〈賃料支払債務は存在しないこと〉〈面会を強要したり、
(略)業務を妨害したり、債務の取立てをしたりする行為〉を止める訴えを東京地裁に提訴
しています。

結果、横溝氏は家賃請求の為に14年5月に東京地裁に三谷代議士と塩村氏をカウンター訴訟(反訴)、
三谷代議士に160万、塩村氏に85万円の支払いを求めています

なぜ160万かというと、
・当初の家賃200万-三谷議員の50万=150万
・遅延損害金(5%)10万円
・合計160万 と推測されます。

※大家さん(横溝氏)は家賃の「寄付」を了承してないので、塩村氏の収支報告書は虚偽記載の疑いとなります。
それに、家賃160万を寄付扱いするならば、政治資金規制法の150万以下をオーバーしてしまいます。
また、横溝氏の反訴では三谷代議士に160万円の請求があります。三谷代議士個人で処理するにも
160万円は寄付限度額オーバーとなり、塩村氏へと寄付の付け替えをしようにも、議員や候補者間の寄付はご法度です。
さらに塩村氏自身にも85万円の請求があるので、総額245万円を収支報告書で処理するには大技が必要となります。

上記内容は、当然収支報告書に記載する義務が塩村氏には生じます
しかし大家さん(横溝氏)は反訴していることからも、家賃の「寄付」を了承してないのは明らかです。
塩村氏はこの事務所に関して「賃貸契約不存在確認申し立て済み」としていますが、
政治資金収支報告書には5万円以上の費用・寄付等は原則として領収書か契約書の写しを添付することになっています 。
すると塩村氏は、契約書が存在してないのにどうやって政治資金収支報告書に金額を記載するのでしょうか
また、塩村氏、大家さん共に、塩村氏が事務所を使用した事では争いがありませんので確定です。
家賃に関する訴訟で塩村氏が敗訴した場合、存在する家賃を塩村氏は虚偽の内容で収支報告したという事になってしまいます。

なので塩村氏は、政治資金規制法違反の疑いが極めて濃厚となります。

■政治資金規正法 寄付の量的制限違反 1年以下の禁錮、50万円以下の罰金。ならびに公民権の停止(議員失職)
■政治資金規正法 収支報告書の不記載、虚偽記載 5年以下の禁錮、100万円以下の罰金。ならびに公民権の停止(議員失職)

 

また、 三谷英弘代議士は衆議院東京5区(目黒•世田谷)選出です。
塩村氏の立候補届け出選挙区は世田谷区。つまり、三谷代議士と塩村氏は同じ選挙区となります。
ここで
>そもそも横溝眞由美氏から当該事務所を借りうけていたのは三谷英弘・衆議院議員
>三谷氏が従前の使用料、原状回復及び光熱費の総額として50万円を支払う

という記述に注目してください。

この主張の通りだとすると塩村氏は、横溝氏(大家さん)から事務所を借りておらず、
三谷代議士が借りた事務所を無償使用した、ということになります。

※公選法で、事務所の無償使用は「寄付」となります。
そしてこの理屈だと、三谷代議士が塩村候補者に「寄付」をしたこととなるのです。
議員間や候補者間での寄付・贈与は法律で禁止されてるので、
この場合塩村氏だけでなく、三谷代議士も公選法にひっかかる事になります。

つまり、
三谷代議士名義で借りた事務所を塩村氏が又借り → 公選法アウト
塩村氏が借りていた事務所のなんらかの費用50万を三谷代議士が払ってしまっている → 公選法アウト


■公職選挙法 公職の候補者等の寄附の禁止違反
1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金。ならびに公民権の停止(議員失職)

 

ということから、塩村都議は家賃の件に関して
家賃はタダであった場合もアウト、家賃200万円が存在した場合もアウトとなる状況、ということになります。

当然都民の付託を受けた議員であれば、説明の義務があるとおもわれますが・・・

 

【参考】塩村あやか オフィシャルHP 「フライデーの記事につきまして」
http://shiomura-ayaka.com/2013/10/04/news-529.html

 

7月22日付の請求書を大家さんに突き付けられた塩村氏。
その後、この三軒茶屋の選挙事務所は、三谷代議士が「従前の使用料、原状回復及び光熱費の総額」として
50万円を横瀬氏(大家さん)に支払って、8月上旬に撤収となっています。


そして時を同じくした8月の下旬、
三谷代議士が突然、世田谷区用賀に事務所を新規開設しています。
この事務所は三谷代議士の他、塩村氏の共同事務所として開設されています。
※後から世田谷区議会議員すえおか雅之氏もこの事務所を共同で使用。
ポストの名前が、いかにも後から書き足した感満点です。

つまり塩村氏は、選挙事務所の後始末と、新規事務所の開設を
全て三谷代議士におんぶでだっこの丸投げで処理させた
、ということが
これらの事務所設置の動きからわかるのです。

 

【2014.8.4追記】
政治家が政治活動を行うにあたって、どうしても政治資金というものはついて回ります。
ほぼ大多数の政治家は、自身の収入だけでは政治活動を行うにはとても足りず、
有志の寄付に政治資金の多くを異存することとなります。

しかし政治家個人への、個人からの金銭の寄付は法律で禁止されています。
ではどうするか、政治家は政治団体というものを作り、
有志は政治団体に寄付をすることで、政治活動の資金を提供できる、という仕組みになっています。
その資金の流れを明白にするために、政治資金収支報告書というものを政治家は提出せねばなりません。
これらは政治資金規正法という法律で定められてます。


しかし、選挙に初めて出馬する候補者の場合は、まだ政治家になっていません。
では政治資金規正法は適用されないのか、というとそうではなく、
公職選挙法という法律があり、選挙に掛けるお金について、細かく定められているのです。
この場合、お金の流れを報告する書類は、選挙運動費用収支報告書となります。


と、まあ、これらは知っている人にはごく当たり前の事で、今更聞かされるまでもない事です。

 

さて。塩村氏は、2013年執行の東京都議会選挙に出馬をしました。
この選挙は公示が6月14日、投票が6月23日に行われました。

塩村氏は世田谷区駒沢2-6-1の、横溝氏所有のビルに2階に事務所を構え選挙活動を行いました。
事務所に入っていた時期は、3月下旬から8月2日、と塩村氏自身が
自分のオフィシャルサイトで答えています。

http://www.tokyoto-koho.metro.tokyo.jp/file/koho/id/2792/f/10762/15428-02.pdf
■みんなの党東京都議会第18支部
代表者 :塩村 文夏
会計責任者:松崎 さつき
所在地 :世田谷区駒沢2-6-1
届出年月日:H25. 4. 3

■塩村あやか後援会
代表者 :塩村 文夏
会計責任者:松崎 さつき
所在地 :世田谷区駒沢2-6-1
届出年月日:H25. 4. 3

こちらは塩村氏の政治団体の結成に関する東京都公報での公示です。
まあ、少なくとも4月3日から正式に政治活動を行っているという事になります。


ここで、政治資金収支報告書があれば、どのように処理されたのかが分かります。
ですが、収支報告書が公表されるのは11月30日までに都道府県公報にて、と決められています。
また、原本を閲覧できるのはこの公表の日から3年間を超えない期間となっており、
現時点(註:8月)では見ることができないのです。

※毎年公報で公表される収支報告書の提出日は、概ね2月から4月あたりが多いので
一般的に考えれば、昨年の収支報告書はもう提出されている、と考えられる。


しかし、今見られる収支報告書がありました。
昨年6月の、都議会選挙の選挙運動資金収支報告書です。
選挙の報告書は、投票日から15日以内に当該の選挙管理委員会に提出しなければなりません。


はい。閲覧してきました。東京都庁の39階の選挙管理委員会まで行って。

 

6/23   59,994   寄付   東京都世田谷区駒沢2-6-1   横溝眞由美   経営者
一ヶ月20万円の賃料の日割り無償提供 家賃相当額


以上の記載がありました。
家賃に関する収支報告の項目は、これ一か所のみでした。
公職選挙法に則った公式な書類ですから、
塩村氏が選挙委事務所の家賃を無償提供の寄付扱いとして処理したことが確定しました。

簡単に計算すると「寄付」とされた金額は20万円の家賃の9日分に相当します。
選挙の公示日(6/14)~投票前日(6/22)で9日ですから、この分と思われます。

塩村さんは3月下旬から8月頭まで居座りましたから、
当然選挙期間以外の期間も会計処理せねばなりません。
この分は、当然政治資金収支報告書に、
寄付扱いで処理されている、と推測
されます。

前述の通り、三谷代議士が光熱費他で支払った金額もあり、
また政治資金規正法第22条による150万円のリミットもありますから、
塩村都議、そして三谷代議士の収支報告書の内容に注目が集まります。


このページの前述の通り、塩村氏は14年3月に、大家さんは14年5月にそれぞれ
選挙事務所の家賃を巡って東京地裁に訴訟を起こしています。
この訴訟の行方によっては、塩村氏かなり悪い立場へと追い込まれることが予想されます。


まず、すでに家賃の寄付処理が確定した、選挙運動資金収支報告書の件。
訴訟で負けると、家賃に関しての虚偽記載の疑いが濃厚となります。
すると公職選挙法違反で刑事告発も可能な事態に陥ります。

■公職選挙法第246条5の2 選挙運動に関する収入及び支出の規制違反(収支報告書の不記載、虚偽記載)
3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金。

最近東京都で収支報告書の虚偽記載で話題になった人と言えば…
そうです。猪瀬直樹前東京都知事です。
金額は違えど、塩村氏、猪瀬前知事と同じ罪の可能性十分です。

 

ちなみにこのケース、虚偽記載で罰せられるのは出納責任者となります。

はい。当然しっかり書いてありました。
出納責任者、塩村氏のお母さんでした

苗字が違っていたんですが、住所は福山でした。

参考 にくきゅう日記「旅に出てます」(Web魚拓)
http://megalodon.jp/2014-0804-2103-16/shiomura-ayaka.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5eca.html

こちらのブログを見ると、実家の前の写真が掲載されています。
はい。さっき福山まで行って確認してきました。
Google Earthで。

出納責任者の所在地と、ブログの実家写真、全く同じでした。

 こちらが出納責任者の住所のGoogle Earth。

 こちらが「にくきゅう日記」に出てくる実家の写真。

どう見ても同じ場所ですよね。


実はこれは非常に重要な事です。
公職選挙法第251条の2、3の規定によると、
候補者に連座制が適用されて失職する要件に当てはまる者として次の者が挙げられています。

●出納責任者
●親族

そうです。お母さんとダブルヒットします。
これだけでも塩村都議、失職の危険が結構出てきたんじゃないですか?

 

さらに、現時点ではまだ閲覧できないので確定していませんが、
恐らくは同じように家賃が寄付処理されていると思われる政治資金収支報告書があります。

■政治資金規正法第25条 収支報告書の不記載、虚偽記載
5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金。ならびに公民権の停止(法第28条により議員失職)
■政治資金規正法第26条 寄付の量的制限違反
1年以下の禁錮又は50万円以下の罰金。ならびに公民権の停止(法第28条により議員失職)


虚偽記載については、公職選挙法の方と同じ部分で引っかかる上、
残りの金額が大きいので、量的制限にも引っかかる恐れ十分です。

さらには三谷代議士との分配の度合いによっては、
公職選挙法第199条の2、第249条の2(公職の候補者等の寄付の禁止)に絡む恐れもあります。
まあ、弁護士資格のある三谷代議士が引っかかることは考え難いですが、
塩村氏が引っかかるのは結構想像しやすかったりします…


後先を考えずに、鈴木章浩都議を必要以上に攻めたてて断罪してしまった塩村氏。
やってしまった以上、自分が逆の立場になった時に、同様の糾弾があっても甘んじて受けるほかはありません
まだまだ情報はたくさん集めましたので、随時まとめて追記したいと思います。

 

【2014.8.14追記】
新しい資料が入手できましたので追記いたします。

今回の文書は「政務活動費」の支出の根拠となる領収書を添付する書類です。
都議会議員は月額60万円の政務活動費を受け取ることができ、
このお金を政務の為に使って活動を行うことができます。

この政務活動費の項目には、「調査活動補助費」というものがあり、
その中に「事務所費」という項目があります。
この項目で、都議は自分の事務所の家賃などを政務活動費から支出できるのです。

ここから支出しなければ、事務所家賃は当然議員の自腹となります。
ですから基本的に家賃の領収書はこの書類の中にあるはずなのです。

今回の書類は平成25年度、つまり2013年4月~2014年3月までの期間が対象となります。
この期間に塩村都議が事務所として使用した事が確認できるのは以下の3か所です。

①祖師ヶ谷大蔵事務所 世田谷区砧8-8-20 吉浦ビル1F (~2013年7月頃)
②駒沢事務所(選挙事務所) 世田谷区駒沢2-6-1-2F (2013年3月24日~8月2日)
③用賀事務所 世田谷区用賀4‐11-17グリーンハウスNo.6 404号室 (2013年8月27日~)


今回政務活動費で支出のあったのは、③の用賀事務所のみでした。
以下がその申請書類と領収書のコピーです。

この、用賀事務所のあるグリーンハウスNo.6、
4階の各部屋の家賃はおおよそ6万円といったところの様です。
参考(家賃情報)
http://archive.homes.co.jp/estate_master/690852/

8、9月の領収書を見ると、礼金や火災保険が1/3負担となっています。
家賃も相場からおよそ6万円と考えると、2万円の負担は1/3負担と見て良いでしょう。


この事務所は現在、三谷英弘代議士、塩村あやか都議、すえおか雅之世田谷区議の3名の共同事務所です。
ネット情報では当初、「三谷代議士と塩村都議の二名が借りた事務所に、後から末岡区議を加えて体裁を整えた」という
情報がまことしやかにささやかれていました

しかし、この政務活動費の領収書類が示すように、用賀事務所は元から3名で借りて家賃も按分した様子です。
ヤジ問題は2014年6月の出来事ですから、3月締めの書類を改ざんすることは不可能ですし、
また三谷代議士、末岡区議の収支報告書などが後日公開されれば裏付けとなるでしょう。


むしろ、この用賀事務所で注目したいのは光熱費の扱いについてです。
日割りの計算から、入居したのは8月27日と分かります(8月は家賃5日分)。
この8月末から3月まで、塩村都議の光熱費の負担は固定500円です。
3名按分と考えたとしても、用賀事務所の光熱費は1か月1500円という事になります。

ご自分で光熱費を払ってらっしゃる方は、
1か月の電気ガス水道の料金が合計1500円と聞いてこう思うでしょう。
「この事務所ほとんど使っていないな」と。

ケネディ駐日大使の手紙が、事務所のポストで何日も眠ってた事実からも分かりますが、
この政務活動費の明細で、事務所があまり使われていない事の裏付けが取れました

三谷代議士や、末岡区議がもしこの事務所で仕事をしているならば、
当然電気代だけでも1500円では済みません。
三谷代議士は柿の木坂、末岡区議は成城に本家の事務所があります。
二人が家賃を負担しているであろう事は分かりますが、
なぜ使っていない事務所の家賃を負担しているのでしょうか?
下品な言い方をすれば「塩村都議の事務所家賃の2/3を貢いでいる」としか思えません
これは推測になりますが、駒沢の事務所が無くなって行き場の無い塩村都議の
事務所を用意してあげないと収まりが付かなかった結果、と思えてなりませんがいかがでしょうか?

公職選挙法第199条の2では、「公職の候補者などは当該選挙区内にある者に対し、
いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない。」とあります。
用賀事務所はその状況証拠から、ほぼ塩村都議一人の事務所と見て間違いありません
三谷代議士や末岡区議という公職の者が、選挙区内の塩村都議という公職者に
事務所の2/3を無償提供(=寄付行為)しているのが実態
と言えます。
ここに、駒沢選挙事務所の家賃疑惑に続く、第二の家賃疑惑が噴出いたしました。

用賀事務所を使用している、と主張する3名の議員さんは、
「いいや、使用頻度は高くないかもしれないが、用賀はそれぞれの議員の使う重要な拠点です」
とでもおそらく仰って、用賀事務所=塩村事務所であることを否定するかもしれません。

ではお聞きします。
なぜ三谷代議士と末岡区議は、用賀事務所の電話番号を載せていないのですか?
なぜ用賀事務所の電話に掛けると、塩村都議の携帯へと転送されるですか?

用賀事務所の外観だって、この通り4Fの窓にポスター一枚貼ってあるだけ。

(左写真・用賀事務所外観)

(左写真・ビル左上の窓のアップ)

塩村都議の事務所であることも分かりづらいのに、
三谷代議士やすえおか区議の事務所って、外から見て分かる方いらっしゃいますか?

この件のみで黒にはならないでしょうが、李下に冠を正さず、の政治家としては
追及されてもやむを得ないケースなのではないでしょうか。

 

それに、塩村都議一人が使っている(塩村都議は事務所は現在ここしかない)としても
月額1500円の光熱費は安すぎます。
事務所ははたして必要なのか?塩村都議は本当に仕事をしているのか?
と疑問を呈されてもおかしくない数字が、公的書類として明確に残されているのです。

このように用賀事務所一つをとっても、選挙事務所の家賃トラブルを無理に処理しようとした形跡が残っていました。

 

「③用賀事務所」の処理はこれでおおよその確認が取れました。
残りは「①祖師谷大蔵事務所」と「②駒沢事務所」です。

「①祖師谷大蔵事務所」に関しては現在までで、家賃に関する領収書類や寄付の書類は出てきてません。
確認は11月の政治団体の収支報告書の公開まで待たないといけませんが、
普通に考えれば、政治資金収支報告書で家賃として処理されていると考えるべきでしょう。


そして「②駒沢事務所」関してです。
これまでの検証で、選挙期間中は塩村都議が勝手に寄付扱いとして処理をした事が確認されていることから、
選挙期間以外の期間については、政治資金収支報告書で寄付処理をしていると見られます。

なので当然、今回の政務調査費では家賃の領収書は出てこない事は予想されていました。
ここでのポイントは、
「駒沢事務所の家賃に関して、三谷事務所と塩村都議の間で、政務活動費に係る処理は行われていない」
という事が確認できた、ということです。

 

これまで検証した通り、塩村都議の駒沢選挙事務所の家賃疑惑は
公職者と候補者との寄付の禁止、寄付の上限が150万円といった公選法の規定もあり、
何らかの処理を行わねば辻褄が合わなくなる公算が大きいものです。

この件には塩村都議だけでなく、三谷代議士も半ば巻き込まれる形で関わっています。
地方議員である都議の規定よりも、国会議員の方がはるかに収支報告書の規定は厳しいので、
普通に考えれば塩村都議だけの範疇で処理した方が安全なのですが、
実際はそうはなっていない様子です。

今回の政務活動費にて、駒沢事務所関連の領収書類は一切ありませんでした。
すると、残るは11月公開の政治資金収支報告書でどうにかするしかありません。
つまり取れる方策がかなり限定されてきたという事で、
疑惑を追及する側としては、想定するケースがかなり絞られたという事になります。


平成25年度の収支報告書はもう提出済のはずですので、今からどうこうはできません。
ヤジ問題が起こったのは、収支報告書提出後と見られますから、
おそらく提出時には今ほど深くは考えずに書類を作成したと思われます。
今後の展開が非常に興味深いところです。

 

【9月2日追記】
世田谷区議会の平成25年度の政務活動費収支報告書が、9月2日に世田谷区のWebで公開されました。
「収支報告書」、「会計帳簿」、「領収書その他の証拠書類」の3点がpdfファイルにてアップされています。

この項、上を読んでいただければ分かりますが、
③用賀事務所 世田谷区用賀4‐11-17グリーンハウスNo.6 404号室 (2013年8月27日~)
こちらの事務所、「用賀事務所」が現在、
三谷英明代議士、塩村文夏都議、そして末岡雅之区議の3名にて共同使用
として使われています。

この事務所の使用実態について、末岡区議の政務活動費収支報告書、
そして三谷代議士の政治資金収支報告書が重要な資料となることは先に書きました。
これらのうち、末岡区議の分の収支報告書が公開されましたので、
早速検証してみましょう。

まずは末岡区議の収支報告のうち、用賀事務所に関する領収書です。

末岡区議、10月以降、毎月きっちりと家賃の支払いを行っています。
きちんと几帳面に事務処理を行っていることがうかがえますね。
ちなみに塩村都議は、前出の領収書を見れば分かる通り、
3ヶ月くらいでまとめてはらっています。
…事務処理のズボラさがうかがえますね。夏休みの宿題じゃないんだから。


さてさて、やはり政務活動の収支報告というのは大きな、重要は書類です。
この書類が公開されることによって、政治家たちの活動がある程度はガラス張りとなるのですから。

今回の世田谷区議会の収支報告書公開で、分かった点をいくつか挙げて掘り下げたいと思います。

①末岡雅之区議は、平成25年度は10月以前に、事務所費の支払いを政務活動費で落としていない。

末岡区議の事務所「すえおか雅之事務所」は東京都世田谷区成城4-10-16にあります。
当然、こちらの事務所が末岡区議のベースの事務所となります。

ですが末岡区議、9月以前は事務所の家賃を、政務活動費から支出していないんですね。
成城ってけっこうないい場所ですよ。家賃お高いんじゃないんですかね?
というわけで早速成城まで行ってきました(Google Earthで)

うーん、やはり閑静な高級住宅地ですねー。 じゃなくて。
事務所費が支出されていない時点で分かりましたが、これは自宅を事務所使用してますね。
いや、別に自宅の事務所使用自体はぜんぜん問題ありませんよ。

何が言いたいかというと、末岡区議、新しく用賀に事務所を借りる理由が無い、って事なんです。
家賃掛からないのに、なぜあえてお金払って事務所を増やすのか。
積極的な理由があればいいですけどね。

そういえば、末岡区議は、自身のホームページに
用賀事務所の住所も存在も書いていませんね。
やっぱりいつも居ない場所にコンタクトとられても面倒だからですかね?


②末岡区議の用賀事務所の家賃支払いは平成25年10月度から。

つまり、10月から正式に用賀事務所の共同使用者となったということですね。
これは違うとは言えません。なぜなら、政治家は公職選挙法で、
選挙区内での寄付や、政治家同士の寄付をすると非常に面倒な事になるからです。
領収書が無いのに使用していた、となるとこれは家賃の寄付行為になりますからアウトになっちゃいます。

…という事は。
用賀事務所開設は8月27日と判明していますから、
8月末から9月いっぱいまでは、塩村文夏都議と三谷英明代議士の二人っきりで使っていたという事になります。
わー、ロマンティックー。

冗談はさておき。
さて、ここで思い出していただきたいのは、三谷代議士と塩村都議の不倫報道です。
フライデーで二人の不倫疑惑が報じられたのは10/18号 (2013年10月04日発売)
そうです。末岡区議が事務所の共同使用者となったのも10月。同じなんですね。

(左写真・不倫疑惑の報じられた「フライデー」2013年10/18日号)

上の①で、末岡区議は別に新しい事務所は必要無い状況であることを書きました。
そして、三谷代議士と塩村都議は、不倫疑惑報道をされたことによって、
用賀事務所の使用者が二人っきりである状態は非常にまずい、と考えたと思います。
二人っきりでは、不倫疑惑に火に油にしかなりませんからね。

これは、普通の人が普通に考えたら、次のような結論になりますよね。
8月末から用賀事務所を塩村、三谷の両名で借りたが、すぐに二人の不倫報道が勃発。
困った三谷代議士は、同じ世田谷区の末岡区議にお願いをして、共同使用者になってもらった
、と。

 

そして、用賀のグリーンハウス404号室というのは、ワンルームの部屋です。
3名で共同使用することは、無くはないですが、手狭は手狭です。

そして、この事務所の中には、事務机が一つだけと、あとは長机が二つだけ、
椅子は全部、丸椅子、そして電話回線が一つだけ
だという事が、有力な情報筋から判明しています。
弁護士資格を持つ代議士と、ビジネスで活躍する法務博士が一緒に使う事務所にしては
非常にちゃちなインテリアですねー。

つまり。

3名の共同使用としておきながら、三谷代議士、末岡区議には用賀事務所の使用実態が感じられないのです。
使った形跡があるのは、のんきにSNSに写真をアップしている塩村都議だけです。

そして、末岡区議は、政務活動の収支報告が公開された事によって、
用賀事務所の家賃を三谷代議士に支払っていることが、公的に確定しました。

ここから導き出される結論はこうです。
「末岡区議は使用実態の無い事務所を『共同使用』として借りているが、
実際の事務所使用は塩村都議のみ。つまり末岡区議が、政務活動費をつかって塩村都議へ家賃の寄付行為をしている。」

これはまだ収支報告が出ていないので確定ではないですが、
おそらく三谷代議士も同様の状態で、同じく寄付行為とされておかしくない支出をしているはずです。

これは当然、公職選挙法に抵触する行為です。
■政治家の寄附の禁止(公職選挙法第199条の2第1項、第2項)
 (当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず禁止)

違反すれば罰金刑などが課され、公民権も停止します。つまり議員辞職となる恐れが十分にあるのです。


なまじ塩村都議が、無駄に知名度を上げたおかげで、
よくある政務調査費の疑惑ですが、大きな問題となっても全くおかしくありません。
これは追及されるといろいろとまずいんじゃないですかね?


また新たな資料が出たら追報します。

最終更新:2015年01月06日 14:41