疑惑② 選挙違反疑惑

・選挙違反問題
「週刊文春」(文藝春秋/7月10日号)は、塩村議員が当選した都議選で、塩村陣営がビラ配り
などを行う運動員に報酬を払う約束をして働かせ、選挙違反の買収罪を犯していた疑惑を報じている。

【週刊文春記事の要約】
・塩村候補者の「実質的な選対本部長」のA氏が、運動員に報酬を支払う事を約束して活動をさせていた。
・A氏は運動員を「アルバイト」と呼んでいた。
・A氏を塩村陣営に連れてきたのは、塩村と交際中の「大企業御曹司」(註:トヨタ御曹司)。
・塩村候補者は、A氏の連れてきた運動員には「お金を払っているのになんで働かない」と漏らしていた。

・A氏は「事前の政治活動で報酬を約束した人はいるが、選挙期間中に(報酬を)約束したことはない」と弁明。
・塩村氏は「A氏は選対本部長やポスター掲示責任者などではなく、選挙を仕切った事実はない」とコメント。

また、週刊新潮2014年7月10日号によると、
「彼(註:トヨタ御曹司)は彼女の選挙選に会社の人間を総動員しましたが」
文藝春秋の記事を裏付ける内容が記載されている。

 

http://senkyo-navi.net/18/237/000725.html
※公職選挙法 第221条(買収及び利害誘導罪)
1.当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、
その供与の申込み若しくは約束をし又は饗応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。

次の各号に掲げる者が第1項の罪を犯したときは、4年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する
1.公職の候補者
2.選挙運動を総括主宰した者

■公職選挙法第221条違反は、四年以下の懲役もしくは禁錮または百万円以下の罰金。ならびに公民権の停止(議員失職)

 

この疑惑、文藝春秋の記事はかなり具体的であり、
もし警察が選挙違反事件として本気で捜査を行うのであれば、
証拠を固めるのは容易な事件である、と推察される。

しかしながら一般的に、特に地方自治体の選挙の場合は特に、
「議員の選挙違反は、当選すれば比較的追及されず、落選した瞬間に捜査員がやってくる」という
都市伝説のような話もある。
できれば違反行為があるのであれば、しっかりと捜査追及をしてほしいものである。

最終更新:2014年07月17日 23:04